名ばかり管理職には残業代がつく場合もある
労働基準法での管理職の条件には労務管理や労働時間、休憩、休日の規定が無く、賃金面で優遇されているなどになっていますが、この頃の管理職は名前ばかりで、その様な条件を満たしている管理職はほんの僅かではないでしょうか。
具体的に管理監督者の条件をいうと、(1) 労務を管理する立場にあり、経営者的な決定について、ある程度発言権を持っている事。(2) 労働時間、休憩、休日の規定が適用されないで、出勤時間や休憩時間、いつ休みを取るかという事などに関して、自分で自由に決定できる権限を持っている。(3) 賃金面で十分に優遇されている事。
こんな条件の(1)は社長や役員などへ発言の機会なんて、一概の課長位ではそんな発言権なんて無いですし、社員の労務管理なんて出勤簿の判を確認するくらいです。(2)なんて、出勤日は決められていて、就業時間どおりの勤務ですから自由裁量なんて持っていませんね。(3)はもう論外で、管理職の給与なんてたかが知れています。
ですから、管理職でも、勤務時間が決められているので、管理されている労働者となっている筈ですから、名前だけの管理職だと思うのです。管理職ではありませんから、残業代は出て残業代申請が出来る筈ですね。労働基準法をよく読むとそれに該当する事が良く判ります。
実際には、管理職とは言えないのに残業代申請が出来ないのは、あたかも管理職と同等であるかのように扱われて、残業代を支払って貰えない会社が数多く存在しているのが現状のようですが、自分もその中の一人なんです。
残業代請求が出来ない、労働基準法上の管理監督者は一般の従業員よりはるかに高い賃金を受け取っていたり、経営者と同等の立場にある人のことですから、もうまったく無関係な立場です。
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